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亡くなった方の遺品整理のポイント 部屋の片付けのコツ


 

家族が亡くなった場合、遺族が中心となって部屋の片付けを行うことがほとんどです。
特に故人が賃貸物件で生活していた場合、親族が部屋の片付けを完了させて退去する必要があります。

 

この記事では亡くなった方の部屋の片付け、遺品整理のポイントをご紹介します。

 

亡くなった方の部屋の片付けの手順

遺品整理のスケジュールを立てる

遺品整理がスムーズにいくかどうかはスケジュールの立て方で大きく変わります。
大型家具の搬出や回収業者に依頼する必要がありますし、賃貸物件の場合、退去日を決める必要があるためです。

 

出来れば具体的なスケジュールが決められれば良いのですが、難しい場合はざっくりとしたスケジュールでも構いません。

また、この段階で自治体のごみの回収日やごみの出し方のルールを確認しておきましょう。

 

部屋の片付けに必要な道具を準備する

さらに、遺品整理に必要な物を準備します。

 

最低限用意しておきたいものは

・自治体指定のごみ袋
・段ボール
・軍手
・マスク
・ゴム手袋
・ガムテープ
・ひも
・マジック

 

ゴミ袋や段ボールは思っている以上にあっという間に満杯になってしまいますので、多めに用意しておきます。
また、段ボールに仕分けした際に中身を表記するためのマジックがあると便利です。

 

貴重品を探索する

遺品整理が始まったらまずは貴重品を捜索します。

 

貴重品は
・現金
・預金通帳
・印鑑
・登記簿
・土地の権利書など不動産関連書類
・有価証券に関連する書類
・年金手帳・年金関連の書類
・カード類
・宝石・宝飾品類(アクセサリー、時計など)
・貴金属(金、銀など)
・商品券
・各種契約書
・骨董・美術品
・コレクション品(切手・コインなど)
・金庫・金庫の鍵
・携帯電話、パソコン
・アルバム

などです。

 

また、遺言書の捜索も必要です。
遺言書の有無により相続手続きの方法が変わりますので、十分注意しましょう。

 

貴重品はあらかじめリストを作っておき、チェックしながら探すと安心です。

 

本棚や机の引き出しのほか、洋服ダンスの中、バッグ、衣類のポケット、仏壇の引き出しなどは貴重品が見つかりやすい場所ですので、しっかりと捜索しましょう。

 

必要な物と不要なものを仕分ける

貴重品を探したら、家の中のすべてのものについて、必要なものと不要なものに仕分けします。

 

故人のものはなるべく残しておきたい、と考えるかもしれませんが、荷物が膨大になってしまう可能性もありますので、取捨選択も大切です。

 

不用品を処分する

不用品を処分します。

 

大型の家具や家電は回収業者に依頼し、一般ごみは自治体のルールに従って処分します。
量が多い場合、ゴミステーションに一気に出すことはできませんので、事前に自治体に問い合わせの上、指定された方法で処分します。

 

形見分けをする

形見分けは故人が残した遺品の中で財産価値のないものを故人と生前親しかった人で分けることです。
一般的には遺品整理→遺産分割→形見分けの順で行います。

 

形見分けは法定相続人が主導し、個人が生前親しくしていた家族や親戚、友人に声をかけて形見を贈ります。

 

形見は不要と考える方もいるので、事前に形見がほしいかどうかを確認しておくと安心です。
また、故人との関係性が分からない方に声を掛けられた場合、相続人全員の同意を得てから形見を贈るようにしてください。

 

形見分けは、衣類や着物、アクセサリーが一般的です。
クリーニングをしておくなど、十分な配慮をして贈るようにしましょう。

 

亡くなった方の部屋の片付けの注意点

相続放棄する場合は遺品整理に参加しない

遺品整理の作業を行うということは、「故人の財産を相続する姿勢がある」ことを示す行為です。

 

相続放棄をするつもりの人が部屋の片付けの手伝いとして遺品整理に関わった場合でも、法律的には「遺品整理をしたため相続を承認した」と認識されてしまう可能性があります。

 

相続放棄を検討している方、相続放棄の手続きを済ませている方は遺品整理には関わらないようにした方が良いでしょう。

 

遺言書が見つかっても開封しない

遺品整理していて遺言書が見つかった場合、勝手に開封してはいけません。

 

遺言書は家庭裁判所で「検認手続」をする必要があるからです。
検認手続きは家庭裁判所に申し立てを行い、相続人立ち合いのもと開封します。

 

もし、封がしてある遺言書を開封してしまった場合、5万円以下の過料が課されることがあります。
誤って開封してしまった場合は速やかに家庭裁判所に相談し、その指示に従って手続きしてください。

 

相続関連の期限に注意

遺品整理には特に期限は設けられていません。
しかし、相続などの手続きには期限があるため注意が必要です。

 

期限がある手続きは主に「準確定申告」と「相続税の申告・納税」です。

 

【準確定申告】
亡くなった人の代わりに、相続人が故人の所得を税務署に申告し、税金を納めるための手続きです。
準確定申告の期限は被相続人の死後4カ月以内です。

 

【相続税の申告・納税】
被相続人から相続した預金、土地、建物などの資産が一定額を超える場合、相続内容を税務署に申告し、相続税を支払います。
相続税の申告・納税の期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月です。

 

遺品整理の際に準確定申告に必要な書類や、相続財産になる現金や通帳が発見されるということはよくありますので、遺品整理は早めに取り掛かることが大切です。

 

遺品整理は専門業者に依頼した方がスムーズ

これまで遺品整理を自分でやる方法をご紹介してきましたが、普段の生活をしながら部屋の片付けをすることは負担が大きく大変です。
親が暮らしていた家が遠方にある場合は移動だけでも大変でしょう。

 

その場合、遺品整理業者に部屋の片付けを依頼すると安心して任せられ、スムーズに遺品整理が進みます。

遺品整理業者は不用品回収業者とは違い、遺品を丁寧に扱い、仕分け、適切に部屋の片付けをし、処分します。

 

遺族がとっておきたいものや捜索したいものを事前にヒアリングし、荷物の中から探し出す作業もサービスに含まれています。
貴重品などは豊富な経験から隠れていそうな場所を熟知していますので、ご家族よりも早く見つけられる可能性もあります。

 

また、指定されていなくても、大切な物と思われるものはきちんととっておき、遺族に確認してくれる配慮もあります。

遺品整理を丁寧に、かつスムーズに進めたい場合は遺品整理業者に依頼するとご家族の負担を減らすことができます。

 

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