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遺品整理での美術品・骨董品の手放し方と注意点しておきたいこと


 

遺品整理をしていると故人が収集していた美術品や骨董品が出てくることがあります。
故人の趣味によっては大量に保存してあったり、価値がありそうなものの場合もあります。

 

遺品整理で美術品や骨董品が出てきた場合、最終的に査定に出すケースが多いでしょう。
しかし、美術品や骨董品の場合、トラブルを避けるためにいくつかの注意点があります。

 

今回は、遺品整理で美術品や骨董品が出てきた場合の手放し方と注意点についてご紹介します。

 

骨董品の定義

骨董品には明確な定義はありません。

 

工芸品や美術品が該当しますが、古い物が骨董品であると認識している方が大多数でしょう。
一般的に100年以上経過したものをアンティーク、それ以降のものをヴィンテージ品と表現することが多くあります。

 

買取市場では、70~80年代くらいまでに作られたものをヴィンテージ品として売ることが多く、場合によっては90年代のものも含まれます。

 

また、アメリカで制定されている通商関税法では骨董品は「製造時点から100年を経過した手工芸品・工芸品・美術品」と定義しています。

 

日本では100年経過していないものも骨董品として取り扱いますが、目安として100年ほど前のものと考えて良いでしょう。

 

遺品整理で美術品や骨董品が出てきた場合の注意点

遺品整理で美術品や骨董品が出てきた場合、または遺品のなかに美術品・骨董品がありそうな場合は次の点に注意が必要です。

 

遺品整理には期限がないが、相続税には期限がある

遺品整理には特に期限はなく、時間があるときや気持ちの落ち着いたときに行えば問題ありません。

しかし、相続税の納付は相続を知った日の翌日から10カ月以内と期限が決まっていますので注意が必要です。

 

相続財産は預貯金や土地・住宅などの不動産、株式などのほか、貴金属や美術品、骨董品が該当し、相続税の対象となります。

 

相続税は相続する財産の合計額が基礎控除額を超えた場合に申告・納税が必要となります。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。

 

美術品が価値のあるものであった場合、相続税の対象になる可能性がありますので、早めに査定して評価額を把握しておく必要があります。

 

遺品整理を始める前にほかの相続人に相談する

遺品整理は勝手に始めるのではなく、ほかの相続人や親族に相談しましょう。
相談せずに遺品整理を始めてしまうとあとでトラブルになる可能性がありますので注意が必要です。

 

価値のある遺品の場合は遺産分割協議で誰が相続するのか決める必要がありますが、金銭的な価値のない遺品であっても遺族の誰かにとっては思い出の品なのかもしれません。

 

勝手に処分すると相続争いに巻き込まれる場合もありますので、事前に話し合いをしておきましょう。

 

借金などマイナスの財産がないか確認する

相続財産は預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、ローンや負債といったマイナスの財産も存在します。

 

マイナスの財産は相続した人に返済の義務が生じますが、相続放棄によって一切の財産の相続を放棄し、返済義務を負わないという選択肢もあります。

 

相続手続きの前に遺品整理に着手してしまうと、相続の意思があると判断されてしまい、借金がある場合は返済義務が生じます。

遺品整理に着手する前に、故人の財産の状況は把握しておきましょう。

 

美術品・骨董品の手放し方・処分方法

画廊・骨董品の買取業者に売る

絵画などの美術品は画廊が買い取りを実施していることがあります。
また、骨董品は骨董品を取り扱う買取業者が買い取ってくれます。

 

業者によって得意不得意がありますので、専門分野の業者に依頼すると高値で買い取ってもらえる可能性が高くなります。

 

フリマアプリやオークションで売る

自分でフリマアプリやネットオークションで販売する方法もあります。
自分で出品から発送まですべてを行わなければならないため、手間がかかりますが、好きな値段で販売ができます。

 

また、絵画などは専門のオークションがあり、一部は一般の人でも出品が可能です。
専門オークションでは、出品前に真贋などの審査が厳しくされます。

 

買取業者のなかには出品代行を行っている業者もあります。

 

また、画廊によっては自社内で定期的にオークションを開催しているところもあります。
自分で販売を行うのに抵抗がある場合は相談してみると良いでしょう。

 

遺品整理業者に依頼する

遺品整理業者に遺品の片付けと共に骨董品・美術品の回収を依頼する方法もあります。

遺品整理業者の多くは買い取りも行っており、遺品の内容によっては買取業者を紹介してくれる場合もあるでしょう。

 

形見分けする

金銭的価値のない遺品は遺族や知人に形見分けすることも可能です。
美術品や骨董品は、インテリアとして喜ばれる場合もあります。

 

売れなかったものできれいなものは欲しい人に譲るのも1つの方法です。

 

ごみとして処分する

美術品や骨董品も基本的にはゴミとして処分ができます。
分類方法やゴミ出しのルールは自治体によって異なるため、事前に確認してから処分しましょう。

 

多くの場合、木製のものは可燃、金属製は金属ごみまたは不燃ごみ、陶器は割れ物、古着は可燃または古着の指定日に捨てます。

 

価値のある美術品は「寄贈」という方法もある

美術品や骨董品は場合によっては美術館や博物館に寄贈できる場合もあります。
寄贈とは、美術品を美術館に譲渡する方法です。

 

所有者は美術品を無償で寄贈先に送り、所有権を放棄します。
寄贈先は美術品を自由に使用、展示、販売が可能です。

 

寄贈を希望する場合は美術品が寄贈先の美術館の収蔵範囲に合っているか、美術館のカタログやホームページで収蔵品や収集方針を確認したうえで、美術館に連絡し、話し合いや契約の準備を進めます。

 

遺品をスムーズに仕分けるために専門家の手を借りましょう

遺品整理では身の回りの品や家具家電などのほか、故人が生前に収集していたコレクションや美術品が出てくる場合があります。

 

そのため、遺品整理は仕分けだけでも多くの負担を伴います。
美術品や骨董品は価値も分からずに処分してしまって良いものかどうか迷うこともあるでしょう。

 

その場合はすべて自分で遺品整理をしようと思わず、遺品整理業者などの専門家の手を借りながら行うことをおすすめします。

 

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